一体どんな税金なの?
厚生年金、そして国民年金。
普段から会社で働いている皆さんは控除されるものとして馴染みのある言葉だと思います。
今回は厚生年金、そして国民年金についてわかりやすく解説していきます。
◎この記事でわかること ・厚生年金、国民年金とはどのようなものか? ・厚生年金と国民年金の違い。 ・厚生年金と国民年金の金額、計算方法。 ・国民年金の減免について。
まずは「厚生年金」について話していきます。
厚生年金
◎「厚生年金」とは? 将来、65歳(定年)を迎えた時に、今まで払った年金を受け取ることができる制度です。 厚生年金に加入していれば、定年時に厚生年金+国民年金を受け取ることができます。
「厚く」「生きる」と、書いて「厚生年金」。
厚生年金はその名の通り、老後に手厚い対応がある制度となります。
Q.厚生年金、毎月いくら払っているの?
A.総支給の18%です。
ざっくり言うと厚生年金は、標準報酬月額(総支給)の18%が厚生年金保険料として控除されていますので、人によって違います。
その中に国民年金分も含まれているので、国民年金は別で払う必要はないのです。
この面倒の少なさが会社員の強みです!
更に、18%の厚生年金に関して、毎月、会社が半分出してくれています。
社員が払っている厚生年金は実質9%ということになりますね。
Q.厚生年金はどうやって払うの?
A.自動的に引かれてます。
会社からもらえる「給与明細書」、これを開いてみると、
「社会保険料」という名目で控除されている項目があると思います。
この引かれている「社会保険料」の中に、「厚生年金保険料」が含まれています。
厚生年金は100%給料天引きです。
Q.厚生年金にはどうやって加入するの?
A.入社と同時に自動加入されます。
会社員の方は入社時に100%これに加入します。
原則、会社員しか入れない制度のため、入るには会社員として勤める方法が一般的です。
そして会社自体も、「従業員を厚生年金に加入させられる会社」が決まっています。
・強制適用事業所 株式会社をはじめとする、法人登記(国の法務局に登録)された会社の従業員は、 事業内容に関わらず厚生年金保険へ強制加入されます。 個人経営の事業所でも、常時5人以上の従業員がいる事務所は強制加入されます。 このような会社を強制適応事業所と言います。
日本にある多くの会社はこれに分類されます!
・任意適応事業所 強制適用事業所にならない会社です。常時5人未満の事業所や、 農林水産業、サービス業、士業、宗教業の事業所がこれに含まれます。 しかし、従業員の半数以上が同意し、事業主が適切に申請すれば、 従業員は厚生年金保険に加入できます。
そして、国民一人ひとりの厚生年金の加入条件です。
◎厚生年金の加入条件 ・当然被保険者(強制適用事業所に常時雇用される70歳未満)である。 ・任意単独被保険者(事業主が同意し、厚生労働大臣から認可を受けた70歳未満)である。 ・高齢任意加入被保険者(適用事業所に勤務する70歳以上or適応事業所に勤務しない、 事業主の同意と厚生労働大臣の認可を受けた70歳以上)である。 ・強制適用事業所の正規社員の4分の3以上の労働日数、労働時間を働いている。
上記を一つでも満たしていれば、派遣社員でも、パートでも、アルバイトでも、
厚生年金への加入が可能です。
しかし、上記を満たしていても入れないパターンもあります。
◎加入できない条件 ・日雇い。 ・2か月以内の契約雇用。 ・雇用される会社の住所が一定しない。 ・4ケ月以内の季節的な雇用。 ・6ケ月以内の臨時的な事業の雇用。
Q.厚生年金っていくらもらえるの?
A.人によりバラつきますが、平均月14万円です。
65歳で定年を迎え、もらえる年金、国民年金+厚生年金。
呼び方は、老齢基礎年金+老齢厚生年金と呼ばれます。
まずは老齢基礎年金の計算、これは簡単で、国民年金の納付月数で決まります。
40年間、満額を払い続ければ、月額64941円貰うことができます。
そして老齢厚生年金の計算、これは月の給料が大きく影響する、ややこしい計算式があるのですが、
ざっくり言うと、平均は月額145000千円、と出ています。
Q.厚生年金はいつまでもらえるの?
A.厚生年金も国民年金も「終身」まで貰えます。
そしてなんと、この老齢基礎年金、そして老齢厚生年金、「終身年金」なので、
亡くなるまで貰えます。
サポートもあるみたい!
続いては「国民年金」!!
国民年金とはどのような年金制度なのでしょうか?
国民年金
◎「国民年金」とは? 将来、65歳(定年)を迎えた時に、今まで払った年金を受け取ることができる制度です。 定年時に国民年金を受け取ることができます。
国民年金は20歳以上の国民全員が加入する年金制度。
自営業の人や個人事業主、フリーランスの人が加入するものとなります。
Q.国民年金はいくら払うの?
A.ズバリ月額16540円です!
国民年金は厚生年金に比べて、定額で安いです。
令和2年度の保険料は、月額16540円となります。
また、国民健康保険は、保険料が安くなる「減免」という制度があります。
Q.国民年金はどうやって払うの?
A.色々な支払方法があります。
会社員として働く方は、毎月、厚生年金と一緒に給料天引きでしたが、
国民年金は毎月、自分で納める形となります。
コンビニ払いや口座引き落とし、クレジットカード払いもあります。
Q.国民年金にはどうやって加入するの?
A.退職時に、役場の手続きにより加入します。
会社を辞めた時には厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要になります。
その際には退職後に、市区町村役場で行います。
持っていくもの
・社会保険資格喪失証明書
・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、住民票、通知書、等)
・印鑑
・身分証明書
社会保険資格喪失証明書
これを持って市役所の窓口に行きましょう!
Q.国民年金、いくらもらえるの?
A.最大で月額64941円ですが、それのみとなります。
厚生年金に加入していた会社員の方は「厚生年金+国民年金」を払っていたので、
「老齢厚生年金+老齢基礎年金」が貰えますが、
自営業や個人事業主の方は、国民年金だけを払っていたので、
老齢基礎年金のみの支給となります。
上記と変わらず、最大で月額64941円が終身まで貰うことができます。
◎国民年金の減免について
国民年金には「減免」という制度があります。
保険料を払うのが困難と認められた人の保険料が安くなったり、無くなったりする制度です。
減免が受けられる条件は以下の通りです。
◎国民年金の減免条件 ・減免申請年度の前年の所得が一定基準以下である。 ・失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる。 ・障害者または寡婦であって、免除を受けようとする年度の前年所得が125万円以下である。 ・生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている。 ・特別障害給付金を支給されている。
減免される金額も4種類あり、それぞれに該当する額が免除されます。
◎免除金額条件 (年収が下記の計算式以内であればそれぞれの対応額に応じて免除となる。) ・1/4免除=158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 ・半額免除=118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 ・3/4免除=78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 ・全額免除=(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
ちなみに、老後に貰える老齢基礎年金は、減免を受けていた期間の分は1/2となります。
まとめ
最後に、厚生年金と国民年金の違いについてまとめを残しておきます。
誰が入る? | どうやって入る? | いくら払う? | どうやって払う? | いくら貰える? | ||
厚生年金 | 会社員 | 入社時に自動で | 総支給の18% |
給料天引き |
人によるが14万+6万 | |
国民年金 | 自営業、等 | 退社時に手続き | 16540円 | 様々 | 人によるが6万 |
皆さんも計画的な資産運用を考えてみましょう!
退社時に同時に手続きを行う、
「社会保険と国民健康保険」についてはこちら
「雇用保険と失業手当」についてはこちらをご覧ください。